H26税制改正①【簡易課税みなし仕入れ率】~またも9月30日の壁

【速報!】税制改正ニュース

おはようございます!福岡・北九州の若い税理士、岩永です。

つい先日、このホームページを公開して1年が経ちました。

公開以来先月6月末までで、累計28万2385件のアクセスを頂きました!

繁忙期が終わり、研修の増える今からの時期。また頑張って更新します!

早速H26年税制改正の話題、今回は消費税の簡易課税についてです。

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H26税制改正①消費税簡易課税みなし仕入れ率の引き下げ

以前から改正の話があったようですが。

簡易課税が本則課税に比べて有利すぎるケースについて。

「もう少し控除率(仕入れ率)を落とすべきではないか」

という意見が今回の改正に反映されました。

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(国税庁ホームページ「消費税法改正のお知らせ」より)

 

もっと全体的に率が引き下げられるのかな、と思っていたのですが。

改正されたのは「金融・保険業」と「不動産業」だけのようです。

 

実際に影響があるのは、

・保険の代理店をなさっている方。

・不動産の仲介・管理をなさっている方。

そして、きっと人数が多いのは

・不動産所得のある大家さん

でしょうか。

 

適用は、平成27年4月1日以後に始まる年度からです。

3月決算の法人様なら平成27年4月から。

個人事業主様なら平成28年1月からですね。

 

改正で、納税額はどれくらい変わる?

税抜年間売上高2000万円の保険代理店様の場合。

 

改正前の状態ですと、

①預かっている消費税 … 2000万円×8%=160万円

②みなし控除税額  … 160万円×60%=96万円

③消費税納税額  … 160万円-96万円=64万円

 

改正後の状態ですと、

①預かっている消費税 … 2000万円×8%=160万円

②みなし控除税額  … 160万円×50%=80万円

③消費税納税額  … 160万円-80万円=80万円

 

納税額にして16万円

預かっている消費税の1割分が増税になるわけですね。

 

今のところ消費税の税率は8%ですが。

この改正が施行されるH27年4月1日から半年後の10月1日。

消費税は10%に引き上げられる見込みです。

 

売上高2000万円の方で200万円の消費税の1割、20万円。

売上高3000万円の方で300万円の消費税の1割、30万円。

安いと感じるか高いと感じるかは人それぞれですが。

個人的には毎年30万円、結構大きい気がします。

 

保険代理店・不動産オーナー様必見!【H26.9.30の壁】

さて、このブログを書いている今時点がH26年7月15日。

今から2カ月と少しでこの改正に関わる【壁】がやってきます。

 

実は今回の改正には「経過措置」が設けられていて。

平成26年9月30日までに簡易課税制度の選択手続をした方については、

その効力発生から2年間、従来のみなし仕入率を適用できます。

不動産業について、国税庁がケースごとに説明してくれています。

 

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平成25年、初めて課税売上高が1000万円を超えた方。

平成26年上半期課税売上高が1000万円を超えた方。

法人を設立したばかりの免税期間の終わった方。

平成27年に初めて消費税課税事業者になる方は要注意です。

 

その前の年の年末までに「本則で行くか、簡易で行くか」決めて、簡易なら届け出。

というのが通常のスケジュールですが、今回は違います。

平成26年9月までに簡易を選択すれば2年間有利な仕入率が使えますが、

平成26年12月に簡易を選択すると1年しか使えません!

 

届出がわずか数カ月ずれただけで。

数十万円負担が変わる可能性がありますので。

消費税の簡易・本則有利判定はお早めに。

 

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