政策公庫【新創業融資】2月24日より取り扱い開始!

【資金調達】のお役立ち情報

おはようございます!福岡・北九州近郊の税理士、岩永です。

なるべくブログの更新を切らさないように…とは思っているのですが。

やはり2,3月の繁忙期は厳しいですね。今回も少しニュースが遅れてしまいました。

2月21日付の政策公庫のニュースリリースについての記事です。

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【うますぎる話(?)】新創業融資の取り扱い開始!

以前の記事でも紹介しました、政策公庫の新創業融資制度。

政策公庫【創業融資】の要件緩和。「自己資金の10倍でも貸しますよ!」(?)

 

この制度が2月の24日からスタートしているそうです!

平成26年2月21日付 政策公庫 ニュースリリース

 

1週間と少したっていますが、申込状況はどうなのでしょうか。

親戚や友人からかき集めたわずかな自己資金を手に。

10倍の借り入れを申し込みに行った人はもういるのでしょうか。

気になりますね。

 

新創業融資、税理士がついていると自己資金が要らない!?

さて、自己資金なしで創業するのはあまりお勧めしないとはいえ。

何らかのやむを得ない事情でクライアント様が利用しないとも限りません。

改めて条件等を確認していたところ、不思議な一文を見つけました。

 

政策公庫 新創業融資制度のご案内

「自己資金の要件」という欄に、

「以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。」

要は、自己資金なしでもOKです、という意味のことが書いてあります。

 

では、その要件とは?ということで下を見ていきますと、

・現在の企業に6年以上勤めていて、その業種で開業する方、等々…

この辺はなんとなくわかるのですが。

 

・中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方

!!?!

 

「中小企業の会計指針・または要領にそって経理をやります」と“言う”だけで!

自己資金0でも融資の申し込みができるということですか!

 

この新創業融資、キャッチコピーを考えるならこんなところでしょうか。

「無担保・無保証で3000万円!しかも自己資金は1/10でOK!」

「1/10も用意できないあなた!税理士さえ頼んでいれば0円でもOK!」

 

なんだか胡散臭いというレベルですらなくなってきましたね…

 

 

なんだかものすごい大盤振る舞いにも見えますが。

前回の記事でも書いたように。

あくまでも審査の窓口が広がっただけだと思います。

 

やはり実際の審査のうえでは自己資金は重要な要素でしょうし。

「誰でも申し込める」ようにはなりましたが。

「誰でも融資がおりる」わけではないと思います。

 

地道に計画を立て、コツコツ貯金して。

満を持して創業するのがやはり一番ですね。

 

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