以前の記事でも書きました、「利益は大きく、税金は少なく」できる税額控除制度。
【過去記事:利益は大きく、税金は少なくできる制度 「税額控除」】
税制改正でころころと制度が変わりますので、追いかけるだけでも大変です。
そんな中、H26.9現在要チェックの制度を3つまとめました。
1.【生産性向上設備】を購入した場合(中小投資促進税制の上乗せ措置含む)
◆一言で言うと
… 最新鋭or投資利益率が高い、おおむね100万円以上の設備投資で税額控除
◆税額控除の金額
… 設備投資額の4%~10%!(法人税の10%~20%で足キリ有)
制度がかなり複雑なので、ものすごくざっくり要約すると上記のとおりです。
適用資産が
・A類型(先端設備)
・B類型(生産ライン・オペレーション改善設備)
に分かれていて、それぞれ対象となる機械や備品の範囲が違っていたり。
機械は160万円、備品は120万円、ソフトウェアは70万円以上、
ただし備品は30万円以上のもの4セットなどでもOKとかの金額基準があったり。
取得の時期がH28.3.31までか、H29.3.31までか、
その法人が中小法人かそうでないか、などで控除率が違っていたり。
正直私も「これ、対象になる?」とパッと聞かれてもさっぱり答えられないレベルです。
(もちろん、きちんと調べてお答えします。)
ですが。
税額控除額がMAX取得価格の10%です。
数百万の設備を10%引きで買える、と考えれば…大きいですよね!
設備投資の予定がある方、専門家へのご相談をお勧めしますが注意点を一つ。
A類型の資産は、対象になる「先端設備」であることを。
「工業会」に証明してもらう仕組みになっています。
そして、そのタイミングは購入後、申告期限に間に合いさえすればOKです。
ところが。
B類型の資産は、対象になる「投資利益率の見込まれる資産」であることを。
税理士などの専門家のお墨付きをつけて。
経済産業省に確認してもらわなければなりません。
こちらは、設備の購入前に確認を取らなければ対象になりません。
「社長!買う前に言って下されば何とかなったのに!」
という税理士の叫びが、今年は全国から聞こえてきそうな気がします。
B類型はA類型と比べると対象資産の範囲がかなり広いです。
ご相談はお早めに。
2.【雇用者給与支給額】が増加した場合(所得拡大促進税制)
◆一言で言うと
… 基準年(だいたいH24年度)より給料の支払総額が増えていたら税額控除
◆税額控除の金額
… 給料増加額の10%!(法人税の10%~20%で足キリ有)
こちらも、まとめ方が乱暴ですみません。
「だいたいH24年度」なんて、もはや許されないレベルです。
ですが、何しろ細かい要件が多くて書ききれないので。
詳細は経産省のホームページをご覧ください。
要チェックなのは、H26.4.1以降終了事業年度から、以前よりも使いやすくなったことです。
改正前は、給料の総額が増えていても。
「平均給与」が増えていないと対象にならない、というところが引っかかって。
使えない企業様が多かったようです。
せっかく新人さんの採用を増やして支払給与総額が増えても。
通常、新人さんはベテランさんよりも給料が安いですよね。
結果、一人ひとりの平均給与は下がりますので、引っかかってしまったわけです。
今回の改正で、比較する「平均給与」は「継続雇用者」の分のみで良いことになりました。
継続して勤めておられる方の給料が下がってさえいなければ。
上記のような企業様は今回からは対象になるわけです。
要件の増加額の基準も引き下げられていますので、対象となるところが増えることでしょう。
事前の届等も不要ですので、決算の際には必ずチェックなさってください。
3.【商業・サービス業 経営改善設備】を取得した場合
◆一言で言うと
… 中小企業が認定支援機関の助言を受け、30万円以上の設備投資をしたら税額控除
◆税額控除の金額
… 設備投資額の7%!(法人税の20%で足キリ有)
こちらは、以前にもご紹介した制度です。
【過去記事:H25税制改正③ 【経営改善投資促進税制】30万円以上の設備投資で税額控除】
対象資産が器具備品30万円、建物附属設備60万円から。
従来の制度に比べて金額基準のハードルがとにかく低いです。
ハードルは、認定支援機関が書面を書くかどうかだけですが。
たいていの税理士は、この書面を書ける状態にしておくために認定支援機関の登録をしています。
対象となる方が多いと思いますので、こちらも決算の際は必ずチェックなさってください。
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