平成25年度の税制改正により、相続税の基礎控除額が従来の6割に引き下げられました。
特別の資産家ではなくても。
相続税とお付き合いしなければならない時代になってきたのかもしれません。
実際に相続が起こってから税理士にできることには限りがあります。
事前に相談いただくことを次の理由でお勧めします。
1.争続の防止
相続財産の大半を事業用の資産・土地・運転資金等が占めている場合。
子供の一人にそれを全て相続させることができるでしょうか?
他の子供や親族は納得できますか?
生前から事業承継者に残す財産と、
他の子供や親族に残す財産とのバランスをとっておくこと。
これは、相続人間での争続防止に役立ちます。
2.納税資金の準備
相続財産は事業・土地のみということになってしまった場合。
相続税の納税をするために。
相続人はそれらを切り売りしなければならなくなってしまいます。
あらかじめ、
・どのくらいの相続税が発生するのか。
・それをまかなう資金をどのように工面するか。
生前に検討することは重要です。
3.相続税の軽減
時価の同じ資産であっても、その種類によって相続税の評価額は違います。
評価額の低い資産のバランスを高めることで相続税を軽減することができます。
同じ資産を所有している場合でも。
個人名義か法人名義かにより評価額が変わることもあります。
生前贈与により相続財産を減らすこともできます。
相続対策を行うか行わないかにより、残す財産は同じでも相続税額は大きく違ってきます。
岩永税理士事務所の相続税シミュレーションは、
①現時点での財産・債務の状況、相続人の状況を整理し、
②現状で相続が発生した場合の問題点や税負担を検討し、
③問題点の解決方法、税負担の軽減策をご提案致します。
相続財産に不動産・法人株式が含まれる場合など、財産の状況により料金が変動します。
お見積りは無料でさせていただきますので、まずはご連絡ください。
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