【出張旅費で節税?】本当に課税されないの?

こんな【節税】は要注意

Google検索で「出張旅費」と打ち込みますと、

「出張旅費 課税」「出張旅費 規程」等の予測変換が出ます。

時々クライアント様から質問を受ける、この

「出張旅費規程」についてまとめてみました。

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「出張旅費は非課税」という言葉の意味

よく「出張旅費は非課税」と言いますが。

もともと法人からみますと。

「出張旅費」であろうと「給与」であろうとどちらも立派な「経費」です。

「出張旅費」で支給しようと「給与」で支給しようと。

決算書の当期純利益は変わりませんし、法人税額も変わらないわけです。

何が非課税なのでしょうか。

 

実は法人側の課税関係は変わりませんが。

受け取る個人の側の所得税は影響を受けます。

「給与」として受け取れば、通常の給与の振込と別に支給されていようと。

給与から天引きされる源泉所得税の計算上、給与に含めて計算します。

つまり受け取る側で「所得税」がかかるわけです。

 

ところが「出張旅費」として受け取った場合。

「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」

については非課税で支給できる、と国税庁タックスアンサーに示されています。

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

つまり受け取る側の「所得税」が非課税というわけですね。

 

「給与」を「出張旅費」名目で出せば所得税がかからない?

ところで。私は直接見たことはないのですが。一部には、

「出張旅費の規程を作って、役員は宿泊費5万円、という風に定めていれば。

出張するたびにそれを無税でポケットに入れられる!」

などという節税テクニック(?)をうたう怪しげな情報商材が存在するそうです。

 

「名目さえ整っていれば合法」という短絡的思考なのでしょうか。

ですが10秒考えればこんなバカな話がないことくらい気付くわけで。

「通常必要と認められる」金額を超えた規定であれば。

どんなにきちんと作成していたところで全く意味はありません。

 

通常必要と認められる「出張旅費」の相場

ではどれくらいなら「通常必要と認められる」か、ということですが。

とある調査機関が上場企業等約170社を調査した結果を公表しています。

http://www.e-sanro.net/jinji/j_column/j_column02/b1311_1/

 

こちらによりますと。

宿泊出張の宿泊料で,

■社長14,847円

■取締役12,584円

■部長クラス10,456円

■課長クラス10,070円

■係長クラス9,623円

■一般社員9,385円

が平均値だったということですね。

日帰り出張の場合には

■社長4,296円

■取締役3,126円

■部長クラス2,439円

■課長クラス2,280円

■一般社員1,999円

だそうです。

思った以上に安いですね。

 

中小企業の社長様であれば。

無理に自分しか使わない旅費規程など作成するよりも、普通に実費精算した方が。

多く支給できるのではないかと思われるレベルです。

 

ご参考になさって下さい。

 

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