Google検索で「出張旅費」と打ち込みますと、
「出張旅費 課税」「出張旅費 規程」等の予測変換が出ます。
時々クライアント様から質問を受ける、この
「出張旅費規程」についてまとめてみました。
「出張旅費は非課税」という言葉の意味
よく「出張旅費は非課税」と言いますが。
もともと法人からみますと。
「出張旅費」であろうと「給与」であろうとどちらも立派な「経費」です。
「出張旅費」で支給しようと「給与」で支給しようと。
決算書の当期純利益は変わりませんし、法人税額も変わらないわけです。
何が非課税なのでしょうか。
実は法人側の課税関係は変わりませんが。
受け取る個人の側の所得税は影響を受けます。
「給与」として受け取れば、通常の給与の振込と別に支給されていようと。
給与から天引きされる源泉所得税の計算上、給与に含めて計算します。
つまり受け取る側で「所得税」がかかるわけです。
ところが「出張旅費」として受け取った場合。
「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」
については非課税で支給できる、と国税庁タックスアンサーに示されています。
つまり受け取る側の「所得税」が非課税というわけですね。
「給与」を「出張旅費」名目で出せば所得税がかからない?
ところで。私は直接見たことはないのですが。一部には、
「出張旅費の規程を作って、役員は宿泊費5万円、
出張するたびにそれを無税でポケットに入れられる!」
などという節税テクニック(?)
「名目さえ整っていれば合法」という短絡的思考なのでしょうか。
ですが10秒考えればこんなバカな話がないことくらい気付くわけ
「通常必要と認められる」金額を超えた規定であれば。
どんなにきちんと作成していたところで全く意味はありません。
通常必要と認められる「出張旅費」の相場
ではどれくらいなら「通常必要と認められる」か、
とある調査機関が上場企業等約170社を調査した結果を公表して
http://www.e-sanro.net/jinji/
こちらによりますと。
宿泊出張の宿泊料で,
■社長14,847円
■取締役12,584円
■部長クラス10,456円
■課長クラス10,070円
■係長クラス9,623円
■一般社員9,385円
日帰り出張の場合には
■社長4,296円
■取締役3,126円
■部長クラス2,439円
■課長クラス2,280円
■一般社員1,999円
だそうです。
思った以上に安いですね。
中小企業の社長様であれば。
無理に自分しか使わない旅費規程など作成するよりも、普通に実費精算した方が。
多く支給できるのではないかと思われるレベルです。
ご参考になさって下さい。
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