源泉所得税の納期の特例の納付期限。
1/20が過ぎましたが、皆様、納付はお済みですか?
「ああっ!うっかりしてた!」
「源泉所得税は、一日遅れただけでも加算税かかるんだっけ!」
…という方のために。
今回は源泉所得税の不納付加算税について整理してみます。
「不納付加算税」…原則納税額の10%、自主的に納めれば5%
不納付加算税についての条文が国税通則法の67条にあります。
国税通則法
(不納付加算税)
第六十七条 源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、
税務署長は、当該納税者から、…納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に
相当する不納付加算税を徴収する。
2 源泉徴収による国税が…納税の告知を受けることなくその法定納期限後に
納付された場合において、その納付が、当該国税についての調査があつたことにより…
告知があるべきことを予知してされたものでないときは…
当該納付された税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
法定納期限までに納めていない場合。
税務署から指摘されて納付すると、本来の税額の10%。
指摘される前に自主的に納付すると5%。
加算税が徴収されます、とはっきり書いてあります。
(ただし、国税通則法代119条4により。
加算税が5000円未満なら、切捨ての為かかりません。)
個人事業から、利益が出ているので法人成りされたばかりの社長様。
役員報酬の金額は大きくても、源泉税は納期の特例で半年1回納付でしょう。
月々の役員報酬を100万前後に設定していれば。
納期の特例の源泉税額は当人分だけで50万くらいになるでしょうか。
一日遅れただけで2万5千円!痛いですね。
でもさすがにこれはかわいそう、と税務署側も思ったのでしょうか。
この規定には次の但し書きがあります。
一年以内に納付遅れが無ければ免除します
3 第一項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、
…法定納期限までに納付する意思があつたと認められ…かつ、
当該納付に係る源泉徴収による国税が法定納期限から
一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない。
①確かに納付は遅れたけれども、納付の意思は確かにあった。(うっかり)
②1月遅れまでに納付している
の、両方の条件が揃えば加算税は免除しますよ、と書かれています。
この「納付の意思があったと認められる場合」について。
国税通則法施行令でもう少し詳しく書かれています。
国税通則法施行令
(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
第二十七条の二
法第六十七条第三項 (不納付加算税)に規定する法定納期限までに
納付する意思があつたと認められる場合と…は、同項 に規定する納付に係る
法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日までの間に
法定納期限が到来する源泉徴収による国税について、
次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 …納税の告知…を受けたことがない場合
二 …法定納期限後に納付された事実…がない場合
その納付期限の前月から1年前まで遡って。
延滞して税務署から指摘を受けたり、納付忘れになったりしたことが無い場合。
普段からきっちり納めている以上、きっと納付の意思はあったに違いないから。
1月以内に納付すれば、不納付加算税はかからない、ということですね。
ここ数年、毎回きちんと納税している納税者については。
一回くらいなら目をつむりますよ、というニュアンスでしょうか。
でも逆に言えば。
2回連続ならもはや言い逃れようがなく加算税がかかるわけですので。
皆様。納付はお早めに。
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