前回の記事でも書きましたが、「社会通念上相当」の範囲内ならOK。
なんだかグレーな言い回しですよね。
そのお祝い金が「一般に社会的な慣習として行われて」いるかいないか。
争った判例を見つけました。
Appellate Judges Swearing In Ceremony / MDGovpics
従業員の誕生日祝金があった会社
とある会社に「誕生日祝金」制度があったようです。
誕生月に雇用している全ての従業員に。
独身者は10,000円、既婚者は15,000円を現金で支給していたそうです。
この会社に税務調査が入り、
「給与加算して源泉税を納めて下さい」と指摘を受けました。
納得いかない会社は国税不服審判所に訴え出たわけです。
会社の主張
請求文によると、
「親しい者と食事を1回することができる程度の金額であり、何ら高額なものではない」
「誕生日祝金を贈ることは、親子間等で何ら違和感なく
広く一般に社会的な慣習として行われている」
要は、別に大した金額でもないし、一般常識からしても誕生日を祝って何が悪い!
と主張したわけです。
これに対して国税側はこんな風に主張しました。
国税側の主張
「ケーキや花束等を贈る場合と比べ高額であり、、給与等として課税すべきである」
「使用人の誕生日に祝金品を支給することは、
広く一般に社会的な慣習として行われているとは認められない」
要は、金額も高いし、そもそもそんなお祝いは一般的じゃない!
と主張したわけですね。
まさに真っ向から対立です。
判決~一般的とはいえない 国税勝訴
こんなに「感覚」だけで判決を下す審判も珍しい気もしますが。
判決では、
「広く一般に社会的な慣習として行われているものであるとは認められない」
として、納税者敗訴となりました。
一般的か、そうでないか、というところは難しいですね。
自分の周りで数人、同じようなことをしている人がいるからといって。
必ずしも社会全体の常識とは限りません。
似たようなケースでの事例がないか。
根気よく探すのがリスクヘッジかもしれません。
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