H25税制改正③ 【経営改善投資促進税制】30万円以上の設備投資で税額控除

【速報!】税制改正ニュース

H25年度税制改正の3つ目の記事です。

もう少し後で書こうと思っていたのですが。今日、

岩永事務所が経済産業省から認定経営革新等支援機関の認定を受けましたので慌てて書きます。

H25年度の税制改正で、特に中小企業をターゲットにした設備投資促進税制が創設されました。


技能五輪全国大会「機械組立」職種 / HIRAOKA,Yasunobu

 

詳しくはこちら。中小企業庁のHP

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注目ポイントは2つで、

 

①30万円以上から利用可能なこと

従来の投資促進税制は160万円以上の機械装置とか、70万円以上のソフトウェアとか。

なかなか中小企業では利用する機会の少ない固定資産が対象でした。

ですが、今回のは30万円の器具備品でも対象になります。

使い勝手としては非常に良いのではないでしょうか。

 

②認定経営革新等支援機関の助言を受けて購入していることが要件であること

このような要件がついているのは初めてではないでしょうか。

同じ投資をしても支援機関がついているかいないかで扱いが変わってくるわけですね。

自分もこれに気がついて慌てて支援機関の認定申請をしました。

 

自分のクライアント様のところでも利用する機会が多いのではないかと感じます。

 

【税額控除】の規定はなるべく利用したい!

毎年のように対象がコロコロ変わる措置法の税額控除規定。

税理士としても、チェックは大変なのですが。

でも可能であればどんどん使っていきたい制度です。

 

経営者の皆様、ほぼ例外なく。

金融機関に見せる時、利益は大きく書きたいですよね。

でも税務署に見せる時、利益は小さく書きたいですよね。

税金が少なくなりますから。

 

【税額控除】は利益は大きく、税金は少なくできる。

その意味では非常にありがたい制度です。

 

こちらの記事もご覧ください。

利益は大きく、税金は少なくできる制度 「税額控除」

 

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