確定申告のよくある質問「レシートでは駄目なんですか?領収書が要りますか?」

起業したての方の確定申告

おはようございます。北九州近郊(遠賀郡岡垣町)の税理士、岩永です。

寒くなってくると、確定申告期が近づいているのを感じて。

いろいろな意味で身震いしたり寒くなったりします。

これから数日、起業したての方向けに確定申告についての記事を書きます。

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記帳指導の指導員や、説明会の講師の仕事をすると必ず聞かれる質問です。

経費の証明は「レシートでは駄目なんですか?領収書を取らなきゃいけないですか?」。

 

「 税務署の担当者によって違う」などと言っていては解決になりません。

根拠になっている税法の条文を見てみましょう。

 

経費を証明する書類に書いていなければならないこと

実は、所得税法にはそこまで詳しい条文はありません。

所得税法施行規則63条に

「取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類」

を、申告期限から7年間保管するよう書いてあるだけです。

 

ですが、消費税法には、やけに詳しく書いてあります。

ベースとなる考え方は共通ですから、これを参考にしてよいと思います。

 

消費税法第30条9項 書類の記載事項

イ 書類の作成者の氏名又は名称

ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日

ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

ニ 課税資産の譲渡等の対価の額

 

表現が固いですね。要は、

1.書類の作成者(お店など)の名称 (誰から)

2.年月日 (いつ)

3.内容 (何を)

4.金額 (いくらで)

が書いてある書類、ということですね。

これがしっかり書いてあればレシートでも良いわけです。

 

では、時々田舎の観光地のお蕎麦屋さんなどで。

かわいらしいレジからジジジジっと出てくる小さな

「2013.11.20 御会計 ¥1000」

のようなレシートはどうでしょうか。

店の名前、内容が書いてないですね。

これでは条件を満たしません。

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抜けやすい項目①作成者の名称

そもそも、領収書の保存義務は何のためにあるのでしょうか。

数年後、税務調査の際に「確かにこの金額を経費として使いました」

…と、証明するためにあるわけですよね。

 

自分で勝手に書けるものは証明になりません。

他人が発行したものだから証明になるわけですよね。

では、その他人が誰かわからなかったら?

 

と、考えてみると、上のようなお店の名前が入ってないレシート。

外注さんの、住所なし、「田中太郎」としか入っていない、三文判の領収書。

こういったものでは何の証明にもならないことに気付きます。

 

必ず、作成者の住所氏名が入っていることを確認するようにしましょう。

 

抜けやすい項目②内容

「年月日」「金額」が抜けているレシートや領収書は無いですよね。

でも「内容」が書いていない領収書は星の数ほどあります。

 

自分はなぜだかよくわからないのですが。

ホームセンターなどで「領収書下さい。」というと。

レシートには明細が書いてあるのに、領収書には「品代」しか書いてないことがあります。

「品代」って… 全く何だかわからないですよね。

 

私はクライアントさんにはそのような場合、必ずレシートと2枚重ねて。

ホッチキスで止めておいて頂くようにしています。

でももし、レシートもなく、何代かさっぱりわからない領収書をもらってしまった場合。

仕方がないので、ボールペンで余白に書いておきましょう。

 

税務調査は4.5年後に来ることがあります。

何年も前の「品代」の領収書の中身、覚えているわけがありません。

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結論:記載事項が書いてあればレシートでもOK!

このように考えてみますと。

「領収書」と名前のつく書類。

たいてい上の4つの項目がきちんと書いてあります。

 

レシートだと書いていないケースがあります。

でも、レシートでも書いてあるものもありますよね。

かえってレシートの方が内容をきちんと書いてあるケースすらあります。

 

「レシートか領収書か」ではなく。

「誰から、いつ、何を、いくらで、が書いてあるかいないか」で。

証明書として使えるものかどうか、判断されてはいかがでしょうか。

 

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