平成26年4月から消費税が8%に引き上げられます。
中小企業の経理に直結しそうな経過措置をいくつかご紹介していきます。
コピー機や電話機、パソコンや機械装置などを現在リースで使用しておられる方。
4月からそのリース料の消費税も8%に上がるのでしょうか?
「リース取引」の種類
「リース」と一口にいいますが、実はリース取引には
・実質的に売買(割賦購入)とされるもの…ファイナンス・リース
・資産の貸付(賃貸、リース)とされるもの…オペレーティング・リース
があります。
こちらの税理士さんの説明がわかりやすかったのでご参考までに。
http://kawa-kei.co.jp/file/21/2007-9.pdf
すこし乱暴かもしれませんが要約しますと、
「購入にするか、リースにするか」という判断になるようなリースは基本的にファイナンス・リース、
「レンタル、一時的に借りる」というのがオペレーティング・リースです。
ファイナンス・リースはしばらく前に会計ルールが改定され、
「引渡しを受けたときに購入処理、そのあとリース未払金を払っていく」
という処理を原則として行うことになりました。
ですので、ファイナンス・リースのリース料は、経費ではなくて未払金の分割払いなのですね。
消費税8%改正の対応
それでは今回の改正で、H26.4以降、5%か、8%か、についてです。
国税庁のQ&Aを見てみましょう。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
少し長いので見にくいですが、売買となるファイナンス・リースの扱いについては問53
オペレーティング・リースの扱いについては問35に書いてあります。
結論から申しますと、
・ファイナンス・リース
→26.4.1より前に売買があったと考え、分割金を支払っているだけなので当然5%。
・オペレーティング・リース
→基本的には8%
ただし、25.10.1以前から、例えば1年間というように継続して
契約期間、金額を定めて貸付を受けている場合には例外的に5%でも良い。
ということのようです。
ご参考になさってください。
コメント
>>ただし、25.10.1以前から、例えば1年間というように継続して契約期間、金額を定めて貸付を受けている場合には例外的に5%でも良い。
この旨はどこに明記されてるのでしょうか?
川崎様
コメントありがとうございます。
国税庁作成資料の問35、「資産の貸付けの税率等に関する経過措置の概要」をご覧ください。
抜粋しますが、
指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、
施行日(平成26年4月1日)前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、
当該契約の内容が次の「①及び②」又は「①及び③」に掲げる要件に該当するときは、
旧税率(5%)が適用されます(改正法附則5④、改正令附則4⑥)。
ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合、当該変更後に
おける当該資産の貸付けについては、この経過措置は適用されません。
① 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
② 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと
並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)
の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が
100 分の 90 以上であるように当該契約において定められていること
要約すれば、指定日(H25.10.1)よりも以前からの長期の契約で貸付を行っており、
金額が変更できないものであれば、その契約についての対価は平成26.4.1以降も
旧税率(5%)で良いですよ。
…ということですよね。