おはようございます!福岡・北九州の若い税理士、岩永です。
つい先日、このホームページを公開して1年が経ちました。
公開以来先月6月末までで、累計28万2385件のアクセスを頂きました!
繁忙期が終わり、研修の増える今からの時期。また頑張って更新します!
早速H26年税制改正の話題、今回は消費税の簡易課税についてです。
H26税制改正①消費税簡易課税みなし仕入れ率の引き下げ
以前から改正の話があったようですが。
簡易課税が本則課税に比べて有利すぎるケースについて。
「もう少し控除率(仕入れ率)を落とすべきではないか」
という意見が今回の改正に反映されました。
もっと全体的に率が引き下げられるのかな、と思っていたのですが。
改正されたのは「金融・保険業」と「不動産業」だけのようです。
実際に影響があるのは、
・保険の代理店をなさっている方。
・不動産の仲介・管理をなさっている方。
そして、きっと人数が多いのは
・不動産所得のある大家さん
でしょうか。
適用は、平成27年4月1日以後に始まる年度からです。
3月決算の法人様なら平成27年4月から。
個人事業主様なら平成28年1月からですね。
改正で、納税額はどれくらい変わる?
税抜年間売上高2000万円の保険代理店様の場合。
改正前の状態ですと、
①預かっている消費税 … 2000万円×8%=160万円
②みなし控除税額 … 160万円×60%=96万円
③消費税納税額 … 160万円-96万円=64万円
改正後の状態ですと、
①預かっている消費税 … 2000万円×8%=160万円
②みなし控除税額 … 160万円×50%=80万円
③消費税納税額 … 160万円-80万円=80万円
納税額にして16万円。
預かっている消費税の1割分が増税になるわけですね。
今のところ消費税の税率は8%ですが。
この改正が施行されるH27年4月1日から半年後の10月1日。
消費税は10%に引き上げられる見込みです。
売上高2000万円の方で200万円の消費税の1割、20万円。
売上高3000万円の方で300万円の消費税の1割、30万円。
安いと感じるか高いと感じるかは人それぞれですが。
個人的には毎年30万円、結構大きい気がします。
保険代理店・不動産オーナー様必見!【H26.9.30の壁】
さて、このブログを書いている今時点がH26年7月15日。
今から2カ月と少しでこの改正に関わる【壁】がやってきます。
実は今回の改正には「経過措置」が設けられていて。
平成26年9月30日までに簡易課税制度の選択手続をした方については、
その効力発生から2年間、従来のみなし仕入率を適用できます。
不動産業について、国税庁がケースごとに説明してくれています。
平成25年、初めて課税売上高が1000万円を超えた方。
平成26年上半期課税売上高が1000万円を超えた方。
法人を設立したばかりの免税期間の終わった方。
平成27年に初めて消費税課税事業者になる方は要注意です。
その前の年の年末までに「本則で行くか、簡易で行くか」決めて、簡易なら届け出。
というのが通常のスケジュールですが、今回は違います。
平成26年9月までに簡易を選択すれば2年間有利な仕入率が使えますが、
平成26年12月に簡易を選択すると1年しか使えません!
届出がわずか数カ月ずれただけで。
数十万円負担が変わる可能性がありますので。
消費税の簡易・本則有利判定はお早めに。
コメント