前回の記事で見たように。
消費税還付スキーム封じのために「高い買い物をすると問答無用で本則課税3年縛り!」
という規定ができました。
しかしこれに思わぬ形で引っかかってしまう方が出そうです。
「税法の抜け穴を利用してこんなズルいことをしている人たちがいる!」
「けしからん!では、その人たちを捕まえるために網を張ろう!」
ということで税制改正がなされていきますが。
その“網”に、全く悪気のない人がよく引っかかってしまうのが税法の常です。
注意して見ていきましょう。
本則課税から簡易課税に切替の際は注意
税理士がついている、売上高5000万円以下の個人事業主様や法人の経営者様。
きっと毎年決算月前に。
「来年は本則課税と簡易課税、どちらが有利か」
検討なさっていることと思います。
さて「今年まで本則課税だった、でも来年からは簡易課税の方が有利そうだ」という場合。
どうされますか。
当然、決算月が終わるまでに簡易課税選択届けを出して。
そして、来年はどんなに買い物をしたところで消費税の控除額は一定ですから。
「どのみち買わなければならないものは今期中に買っておこう」
「特に車や機械など金額の大きいものは今期中に!」
と、大急ぎで買い替えに走りますよね。
ここで、“うっかり”1000万円以上のものを買ってしまうと。
高額特定資産を買ったことになってしまいます。
すると、その時点で消費税本則課税3年縛りが発動です。
先に出した簡易課税選択届。
税務署の受領印がついてあったとしても無効になってしまいます!
本来このような方を捕まえるための規定では全くないのですが。
一歩間違えると簡単に網にかかってしまいそうです。
簡易課税の届出を出した年の駆け込み設備投資。
1000万円以上の買い物はしないように気を付けましょう。
コメント