平成25年3月末、金融円滑化法が終了しました。
相当多くの中小企業の倒産を救ってきた法であったと思われますが。
一方で返済が猶予されるため
・本来改善すべき経営課題が改善されないままずるずると返済だけ伸ばしてしまう、
・新しい出発をすべき企業が従来の将来性のない業態から転換する決心がつかない、
等弊害もあったのではないかと、国は認識しているようです。
今後の国の方針としては「救済から再生へ」。
「ただやみくもに誰彼かまわず返済を延ばすのではなく。
しっかりとした事業計画を立てて実行していっている企業を応援しましょう」
という趣旨で政策が立てられるようです。
その一環として、
「国が認定した【支援機関】が支援して経営改善に取り組んでいるのであれば。
金利を優遇しますよ。」
という融資制度がいくつもできています。
経営力強化保証制度
中小企業者が認定支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合。
信用保証料を概ね0.2%減免する制度です。
・事業計画をきちんと策定すること
・その進捗を金融機関に対して四半期毎に報告すること、が条件のようです。
保証協会付の長期の借入金を、半分くらい返済するたびに追加で借り換えておられる企業様。
メリットが大きいかもしれません。
中小企業経営力強化資金
創業又は経営多角化・事業転換等。
新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者であって、
認定支援機関の経営支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公庫が行う低利融資です。
上記と同じく、事業計画の策定や進捗報告が条件のようですね。
貸付利率が、基準利率から-0.4%!。大きいです。
経営支援型セーフティネット貸付
円高・デフレ等の影響を受けて資金繰りに困難を来している中小企業・小規模事業者で、
認定支援機関等の経営支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公庫等が行う低利融資です。
こちらは、雇用の維持を図る場合には貸付利率が基準利率から-0.6%!
利用できる条件にかなっていればぜひ利用したいところです。
3カ月に1度の金融機関への報告が義務付けられていますので。
単発のご相談で上記の利用のお手伝いをすることは難しそうです。
ですが、今まで顧問税理士のおられなかった企業様であれば。
認定支援機関である税理士に依頼することで
通常の税理士業務に加え金利優遇分もメリットを受けられるわけですね。
借入が全然減らない、銀行に借換の相談ばかりで大変、とお悩みの企業様。
一度ご相談なさってみてはいかがでしょうか。
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