営業さん、気付いてますか?【消費税8%】はもう始まってます!

【速報!】税制改正ニュース

平成26年4月1日から、消費税率が8%に引き上げられることが決定しました。

「半年たったらいろいろ変わるんだね~」とのんびり構えておられませんか?

中小企業の社長様、営業担当者様。差額3%を自社が不要にかぶらないための対応はもう始まっています。


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この10月、半年以上かかる工事やソフトウェアの製作を請け負いました。

引渡しは来年の4月以降になります。

本体価格が1000万円の仕事です。

この契約、消費税何%ですか?

 

答えは8%です。

 

消費税法上、販売があったとされる時点は、

・商品の販売…引渡しがあったとき

・モノの引渡しを要する請負…その引渡しがあったとき

・モノの引渡しを要しない請負…その約束したサービスの提供を完了したとき

です。

 

「契約書をまいたとき」「着工したとき」「前金を受け取ったとき」ではありません。

ですから、今契約して来年4月以降に引き渡す工事や請負は8%の取引になります。

 

大きな金額の契約であれば、着工の前に金額まで含めて請負契約書を交わすと思います。

この契約書で、うっかり1050万消費税込みで契約していたらどうなるでしょうか。

「本体1000万+消費税50万」って契約書に書いてあるんだから、50万円だけ納税すれば良い?

これが通るのであればみんな契約書に「消費税0円」って書きますよね。

これでは納税する人がいなくなります。

 

ですから、税務署は契約書に「消費税○○円」と書いてあろうが知ったことはありません。

その取引が総額いくらか、その取引が5%取引か8%取引か、ただそれだけです。

もし8%取引の工事を税込1050万で受けてしまったら。

契約書に何と書いてあろうとこれは「本体972万+消費税78万」です。

ですのでこの消費税、払わなければなりません。

 

後から「すみません、8%になるのうっかりしてました!」で契約を巻きなおしてもらえるなら良いでしょう。

でも、これは言わば後出しの値上げですよね。

信用を考えると言えないケースが出てくると思います。

その場合、1000万と972万の差額、28万を自分でかぶらなければならなくなります。

 

ただでさえ影響の大きい消費税増税。

いらぬ損失までこうむってしまわないよう気をつけたいものです。

 

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