平成26年4月1日から、消費税率が8%に引き上げられることが決定しました。
「半年たったらいろいろ変わるんだね~」とのんびり構えておられませんか?
中小企業の社長様、営業担当者様。差額3%を自社が不要にかぶらないための対応はもう始まっています。
この10月、半年以上かかる工事やソフトウェアの製作を請け負いました。
引渡しは来年の4月以降になります。
本体価格が1000万円の仕事です。
この契約、消費税何%ですか?
答えは8%です。
消費税法上、販売があったとされる時点は、
・商品の販売…引渡しがあったとき
・モノの引渡しを要する請負…その引渡しがあったとき
・モノの引渡しを要しない請負…その約束したサービスの提供を完了したとき
です。
「契約書をまいたとき」「着工したとき」「前金を受け取ったとき」ではありません。
ですから、今契約して来年4月以降に引き渡す工事や請負は8%の取引になります。
大きな金額の契約であれば、着工の前に金額まで含めて請負契約書を交わすと思います。
この契約書で、うっかり1050万消費税込みで契約していたらどうなるでしょうか。
「本体1000万+消費税50万」って契約書に書いてあるんだから、50万円だけ納税すれば良い?
これが通るのであればみんな契約書に「消費税0円」って書きますよね。
これでは納税する人がいなくなります。
ですから、税務署は契約書に「消費税○○円」と書いてあろうが知ったことはありません。
その取引が総額いくらか、その取引が5%取引か8%取引か、ただそれだけです。
もし8%取引の工事を税込1050万で受けてしまったら。
契約書に何と書いてあろうとこれは「本体972万+消費税78万」です。
ですのでこの消費税、払わなければなりません。
後から「すみません、8%になるのうっかりしてました!」で契約を巻きなおしてもらえるなら良いでしょう。
でも、これは言わば後出しの値上げですよね。
信用を考えると言えないケースが出てくると思います。
その場合、1000万と972万の差額、28万を自分でかぶらなければならなくなります。
ただでさえ影響の大きい消費税増税。
いらぬ損失までこうむってしまわないよう気をつけたいものです。
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