【成年後見支援信託】とは?活用のメリットとデメリット

成年後見制度

後見人の横領や不正を防ぎ、成年後見をより安心して利用できる制度にする為に。

最近は国と銀行が協力して。「成年後見支援信託」という仕組みを作っています。

成年後見制度支援信託の仕組み

裁判所が成年後見開始の審判を下して、成年後見人が任命されますと。

後見人はまず急いで本人の財産と収支の調査をします。

 

今時点でどんな財産がいくらあるのか。

年金や不動産などの決まった収入、介護施設などの決まった支出。

結局普段の収支はプラスなのかマイナスなのか。

マイナスならばどれくらい毎月財産を取り崩さなければならないのか

などです。

 

 

そして結果を裁判所に報告し、今後一年間の収支の見通しを計算します。

この段階で。

「手元に置いておかなければならないお金」

「当面取り崩す必要はないお金」

がはっきりします。

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この、「当面取り崩す必要はないお金」

これを、後見人が預かっておくのではなく。

信託銀行に成年後見支援信託として預けてしまいます

 

そして、裁判所に提出した収支見込みに基づいて。

「毎月足りない分(取崩しが必要な分)として裁判所に報告した額」

「家の修理が必要になったなど、臨時的に必要なお金として裁判所が許可した額」

のみが引き出せる状態になります。

 

つまり後見人も裁判所の許可なしには勝手に引き出せません。

後見人ではなく、信託銀行と裁判所に大金を預かってもらうという仕組みです。

キャプチャ

裁判所パンフレット 後見制度支援信託 

親族が後見人になる場合

親族の仲があまり良くない場合。

あるいはあまり行き来がなくて、大丈夫だとは思ってもなんとなく不安な場合。

成年後見支援信託は大きな効果を発揮します。

 

結局、不安とは何でしょうか。

「この人に大金を預けておいて大丈夫だろうか?」ですよね。

いわば、大金は銀行と裁判所が預かってくれる、後見人が預かるのは細かい生活費のみ。

という状態を作れるわけです。

 

これは、後見人以外の親族だけのメリットではありません。

真面目にお世話をする親族後見人にとっては。

自分があらぬ疑いをかけられたり、他の親族との関係がギクシャクしない為に。

非常に助かる制度だと思います。

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第三者が後見人になる場合

第三者が後見人になる場合も同じです。

親族と比べると極めて低い確率とはいえ、やはり横領事件は発生しています。

知らない人に財産を預ける、ということに大きな不安を感じられる方もおられるでしょう。

特に弁護士さんなど、横領などしなくても稼げる人があえて横領に走る場合

被害額も大きくなる可能性が考えられます。

 

そのような場合、特にこの信託は効果を発揮します。

まとまったお金は信託銀行と裁判所が預かってしまっている状態ですから。

まさに「横領しても割りに合わない金額」しか、後見人の手元にはありません。

 

真面目な第三者後見人にとっても。

何となく自分のことを疑っている様子の親族と接するより。

安心して頂けている親族と接する方が。

気持ち良く業務を遂行できるはずです。

成年後見支援信託のデメリット

気になるのは「預かってもらうのに費用がかからないか」というところです。

例えば三井住友信託銀行では。

「口座開設、預け入れ、裁判所の指示に基づく指定口座への送金」すべて無料です。

もちろん元本保証、預金保険対象です。

 

もっとも金利はわずかですが。

運用益が信託銀行の報酬、として成り立っている状態のようです。

基本的に手数料はゼロ、と考えて良いですね。

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デメリットと言えるかどうかわかりませんが。

自由に引き出せなくなる、という点はあります。

裁判所が認めた金額しか引き出せませんので。

家の修繕が必要になったなど、何か臨時出費が必要になった時は。

先に「裁判所に申請をして、許可を得てから引き出す」という事務的な手間は増えます。

信託を嫌がる後見人は怪しい?

そのように考えますと。

「臨時支出が必要になった時に裁判所に許可を取らなければならない」

という事務的なデメリットはありますが。

はるかにメリットの方が大きい制度と感じます。

 

私が誰かの財産を数千万円単位で預かるとしたら。

手元に持っておくのはそもそも怖いです。間違いなく利用するでしょう。

 

それに、本来誰かの成年後見を誠実に引き受けているなら。

信託を利用していなくても、数百万円単位の大きな臨時出費があれば。

先に裁判所に確認を取るでしょう。

 

あとあと親族や関係者から判断について何か言われた時に。

「裁判所と相談した上で決定しました」と答えるのと。

「私の判断で勝手にやりました」というのでは全く心証が違います。

 

ですから「信託を利用すると手間が増える」という人は。

「信託がなければ裁判所との打ち合わせをしない人」なのかもしれません。

 

そのように考えますと、極論かもしれませんが。

「成年後見信託を嫌がる後見人は何か怪しい?」と考えることもできるかもしれません。

もっとも、信託の最低額は1000万円からですので。

財産がそれ以下ですと利用したくてもできませんが。

 

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